感染症法に基づく「医療措置協定」締結について(薬局向け)

茨城県・茨城県薬剤師会(掲載日:令和5年10月19日/更新日:令和6年4月5日)

※4月4日付で県疾病対策課(旧感染症対策課)より、協定の締結状況のウェブページ上への公表と、協定内容の変更および新たな協定締結の希望に関する調査について、案内がなされております。

 2022年12月に公布された改正感染症法第36条の3により、都道府県知事と医療機関管理者は、新興感染症への発生に備え、「新興感染症発生時における医療提供体制の確保に関する協定」(以下、『医療措置協定』)を締結することが求められております。医療措置協定の中には、「自宅療養者等への医療の提供」も含まれていることから、新型コロナウイルス感染症発生時の薬局の対応を踏まえ、今後新興感染症が発生した際にも同様のご協力をお願いしたいと考えております。
 医療措置協定の概要や協定締結に関わる手続きについて理解していただくため、11月16日に薬局向け説明会を開催いたしました。説明会当日に視聴できなかった方や改めて視聴したい方を対象にオンデマンド配信を行っておりますので、下記のオンデマンド配信動画・資料をご参照ください。

協定の締結状況の確認と新規締結又は変更・解除について

医療措置協定の締結状況については、以下のリンクより茨城県ホームページ上に公表されたリストをご確認ください。
医療措置協定について【茨城県ホームページ】


新たな協定締結や協定内容の変更・解除を希望する薬局は、以下のフォームからご回答ください。※回答期限:令和6年4月26日(金)
(薬局向け)感染症法に基づく「医療措置協定」変更等回答フォーム【いばらき電子申請・届出サービス】

11月16日の説明会

オンデマンド配信 以下のリンクから動画をご視聴ください。
動画はこちら(Youtubeへのリンク)
【配信期間:令和5年11月17日(金)~11月30日(木)※配信期間を延長しました。
プログラム 「医療措置協定の概要と薬局との協定締結について」
  茨城県保健医療部 感染症対策課
「質疑応答」
資料 説明会で使用した資料を掲載いたします。
 医療措置協定について(薬局・薬剤師会向け説明資料)
お問合せ 茨城県薬剤師会事務局 電話029-306-8934