感染症法に基づく「医療措置協定」締結について(薬局向け)
茨城県・茨城県薬剤師会(掲載日:令和5年10月19日/更新日:令和5年12月4日)
2022年12月に公布された改正感染症法第36条の3により、都道府県知事と医療機関管理者は、新興感染症への発生に備え、「新興感染症発生時における医療提供体制の確保に関する協定」(以下、『医療措置協定』)を締結することが求められております。医療措置協定の中には、「自宅療養者等への医療の提供」も含まれていることから、新型コロナウイルス感染症発生時の薬局の対応を踏まえ、今後新興感染症が発生した際にも同様のご協力をお願いしたいと考えております。
医療措置協定の概要や協定締結に関わる手続きについて理解していただくため、11月16日に薬局向け説明会を開催いたしました。説明会当日に視聴できなかった方や改めて視聴したい方を対象にオンデマンド配信を行っておりますので、下記のオンデマンド配信動画・資料をご参照ください。
なお、協定締結に関する意向調査の回答方法については、各保健所にお問合せください。
11月16日の説明会
オンデマンド配信 | 以下のリンクから動画をご視聴ください。 動画はこちら(Youtubeへのリンク) 【配信期間:令和5年11月17日(金)~ |
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プログラム | 「医療措置協定の概要と薬局との協定締結について」 茨城県保健医療部 感染症対策課 「質疑応答」 |
資料 | 説明会で使用した資料を掲載いたします。 医療措置協定について(薬局・薬剤師会向け説明資料) |
お問合せ | 茨城県薬剤師会事務局 電話029-306-8934 |