緊急避妊薬の調剤及び販売体制整備のためのeラーニング受講と厚生労働省への登録申請について
(令和7年9月25日掲載)
現在、緊急避妊薬についてはオンライン診療に伴う調剤と特定の薬局による試験的販売事業が行われております。
この度、一般用医薬品(要指導医薬品)として販売開始を前に、引き続き調剤する場合や販売する場合に、それぞれ下記のような手続きが必要となります。薬局等にお勤めの
薬剤師の方々は、必要な対応を開始していただきますようお知らせします。
なお、下記の厚生労働省の登録申請フォームに入力することにより、緊急避妊薬を調剤又は販売する薬剤師及びその勤務先については、厚生労働省WEBにてだれでも閲覧できるよう公表される予定です。
(従前の緊急避妊薬のオンライン診療に伴う調剤を応需する薬剤師のリストとは別に整備されます。)
手続き方法 | (1)オンライン診療に伴う調剤を実施しており、引き続き調剤のみ実施する薬剤師 ・研修センターのe-ラーニング受講は不要 ・厚生労働省の登録申請フォームに必要事項を入力
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e-ラーニング |
日本薬剤師研修センターの緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング ※お申し込みは、薬剤師研修・認定電子システム(PECS)より行う必要がありますので、登録されていない方はあらかじめPECSへ登録をしてください。 ※受講料は3,850円(本体3,500円、税350円)です。 |
登録申告フォーム | 緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請フォーム ※登録申請フォームへの入力は下記の内容になりますので、あらかじめ入力できるよう準備してください。 ■備考①を記載する場合の注意点 手続き方法の(1)及び(2)に該当する薬剤師は「公表通知に記載済み」と記載 手続き方法の(3)に該当する薬剤師は何も記載しない 手続き方法の(4)に該当する薬剤師は「調査委事業に協力」と記載 ※「公表通知に記載済み」とは、厚生労働省のオンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬局及び薬剤師の一覧に掲載されていると言う意味です。 ■備考④を記載する場合の注意点 通常は何も記載する必要はありませんが、令和7年6月8日(日)に本会が開催した、オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に係る研修会に参加した方は「変更届を提出済みだが、公表通知に未記載」と記載 |
お問い合わせ | 公益社団法人茨城県薬剤師会事務局 電話 029-306-8934 |