緊急避妊薬の調剤及び販売体制整備について
(令和7年11月20日更新)
緊急避妊薬が一般用医薬品(要指導医薬品)として販売できることとなりました。販売開始を前に、オンライン診療による調剤をする場合や販売する場合に、それぞれ下記のような手続きが必要となります。
薬局又は店舗販売業にお勤めの 薬剤師の方々は、必要な対応をしていただきますようお知らせします。
1 eラーニング受講と厚生労働省への登録申請
2 産婦人科医との連携体制構築
1 eラーニング受講と厚生労働省への登録申請
| 手続き方法 | (1)オンライン診療に伴う調剤を実施できる体制を整えており、引き続き調剤のみ実施する薬剤師 ・研修センターのe-ラーニング受講は不要 ・厚生労働省の登録申請フォームに必要事項を入力 |
|---|---|
e-ラーニング |
日本薬剤師研修センターの緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング ※お申し込みは、薬剤師研修・認定電子システム(PECS)より行う必要がありますので、登録されていない方はあらかじめPECSへ登録をしてください。 ※受講料は3,850円(本体3,500円、税350円)です。 |
| 登録申告フォーム | 緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請フォーム ※登録申請フォームに入力することにより、緊急避妊薬を調剤又は販売する薬剤師及びその勤務先については、厚生労働省WEBにてだれでも閲覧できるよう公表される予定です。 ※登録申請フォームへの入力は下記の内容になりますので、あらかじめ入力できるよう準備してください。 ※手続き方法(1)の、今後も調剤のみ行う場合は「0」を記入 ※手続き方法(4)の、緊急避妊薬の試験的販売事業に協力している薬剤師は「1」を記入 ■備考①を記載する場合の注意点 手続き方法の(1)及び(2)に該当する薬剤師は「公表通知に記載済み」と記載 手続き方法の(3)に該当する薬剤師は何も記載しない 手続き方法の(4)に該当する薬剤師は「調査委事業に協力」と記載 ※「公表通知に記載済み」とは、厚生労働省のオンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬局及び薬剤師の一覧に掲載されていると言う意味です。 ■備考④を記載する場合の注意点 通常は何も記載する必要はありませんが、令和7年6月8日(日)に本会が開催した、オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に係る研修会に参加した方は「変更届を提出済みだが、公表通知に未記載」と記載 |
2 産婦人科医との連携体制構築
緊急避妊薬を販売する薬局及び店舗販売業では、避妊の失敗から72時間以上経過してしまっている場合や性暴力被害が疑われる場合に、適切に産婦人科医に繋ぐことが求められます。
連携の方法については、下記の通り二つの方法が選択できます。
①薬局等が独自に近隣産婦人科医と連携する方法
②茨城県薬剤師会が販売する薬局等リストを作成し、茨城県医師会が協力する産婦人科医リストを作成し、相互にそのデータを交換して連携する方法
本会においては、②の方法に参加する薬局を下記により募集します。
| 手続き方法 | 【保険薬局の場合】 上記の薬局リスト内の薬局機能に「緊急避妊薬の販売」を追加し、販売している薬局を検索できるようにします。 また、初めて薬局リストを活用する薬局においては、緊急避妊薬の販売だけでなく、営業時間など必須項目のすべてを入力してください。 薬局の調剤応需体制WEB公開のための情報入力サイト(個々の薬局の管理画面) なお、薬局リストの利用料は、管理薬剤師の方が会員となっている店舗においては無料、それ以外の新規登録の店舗は、年間利用料16,500円(税込み)を後日請求させていただきます。既に今年度の年間利用料をお支払いの店舗に追加料金は請求することはしません。 薬局リストの追加項目 ※緊急避妊薬の試験的販売事業に協力している薬剤師は「1」を記入 ※研修修了証発行番号と販 売に従事する薬剤師氏名は、管理者のみが閲覧でき、一般公開サイトには公表しません。 【非保険薬局及び店舗販売業の場合】 管理薬剤師が会員である場合は無料、管理薬剤師が非会員である場合は、包括的連携に関する事務負担金として2200円/年(税込み)を後日請求させていただきます。 下記のGoogleフォームに必要事項を入力してください。 入力項目 ・店舗区分(非保険薬局又は店舗販売業) ・薬局等の名称 |
|---|---|
| お問い合わせ | 公益社団法人茨城県薬剤師会事務局 電話 029-306-8934 |